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子供をどちらが引き取るかで争ったときには、親権者に決まったのに相手方が子供を引き渡してくれない場合や、離婚が成立した後、親権者でない親が面会の時子供をそのまま連れて帰ってしまったり、登下校のときに連れ去る、などといったことも実際にあります。
このような場合にはどういう対処をすれば良いかというと、これには下記のような3つの方法があります。
・家庭裁判所に「子の引渡し」を求める調停・審判を申し立てる。
・「審判前の保全処分」を申し立てる。
・「人身保護請求」の制度を利用する。
●「子の引渡し」の申し立てについて
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●「審判前の保全処分」の申し立てについて
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●「人身保護請求」の手続きについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・子の引渡し調停
・審判前の保全処分について
・法律関連用語「人身保護請求」
・子の引渡請求に関する最高裁判決の一覧表
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