|
強制執行の申し立ては相手方の住所地を管轄する地方裁判所に行います。
申し立てに必要なものは、調停調書、審判書、判決書、和解調子書、などの正本や失効認諾文言付公正証書の正本・謄本などですが、これは離婚の方法によって異なります。
そして、養育費や婚姻費用の強制執行では、一度申し立てれば、未払い分のみならず、将来支払われる分についても差し押さえることができます。
・養育費請求調停
・履行勧告手続等
・民事執行手続
スポンサードリンク
期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
スポンサードリンク
|
|
|