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家庭裁判所が親権を決める時は、特別な事情がない限り、乳幼児であれば母親が優先されるのが一般的です。
もし母親の不貞による離婚であっても、親権者を母親にすることもめずらしくありません。
又、子どもの現在の生活環境を維持するため、育児の放棄などの問題がない限り、実際に子どもを監護養育している親を優先します。
そのため、離婚に先駆けて別居するようなとき、親権をほしいのであれば、子どもを連れて出たほうが良いでしょう。
子どもが2人以上いるときは、基本的に兄弟姉妹は同一の親権者が指定されます。親権者となる親が心身ともに健康であること、子に接することができる時間が長いことも考慮されます。
子どもが満15歳以上であれば、裁判所は子どもの意思を聞かなければなりません。子どもの発達状況によっては本人の意思が尊重されます。
・親権と監護権の違い
・親権者変更調停 ・養育費算定表に基づいた計算機 ・面接交渉
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親権者 |
父母のどちらが親権者になるのか |
養育費 |
子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 |
子供の戸籍と姓 |
離婚後の子供の戸籍と名のる姓 |
面接交渉権 |
子供と別れて暮らす親がどのようにして交流するのか |
子どもの福祉を最優先に・・・
いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。 |
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