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離婚に合意したものの、養育費についての話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚調停と同時に申し立てるのが一般的ですが、養育費の請求のみでも申し立てることができます。
申立人は監護者である父母。申し立てる先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意して決める家庭裁判所です。
扶養料の請求として、親が代理人となって、子供本人が申し立てることもできます。
調停でも話し合いがつかないときは審判に移行します。
家庭裁判所では、双方の収入や財産などを調査して、養育費を決定することになります。
・親権と監護権の違い
・親権者変更調停 ・養育費算定表に基づいた計算機 ・面接交渉
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期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
子どもの福祉を最優先に・・・
いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。 |
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