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養育費の金額には法律的な根拠はありません。
父母の収入や財産、生活レベルに応じて、協議離婚では当事者の話し合いできめることになります。
家庭裁判所の調停・審判によって定められた養育費の額は、月払いのケースで子供一人につき2〜4万円が最も多くなっています。
妻が監護者になり、夫が養育費を支払うケースでは、月額4万円以下が半数以上を占めています。
養育費の算定をするときには、「養育費算定表」が参考資料として広く活用されています。これは、東京・大阪の裁判所の裁判官が共同研究の結果作成したものです。(下記「参考資料」参照)
養育費算定表で示された養育費の額は、あくまでも目安です。
話し合いで養育費の額を決める場合、最終的な金額は、算定表の額を参考に、それぞれの状況を考慮して当事者が決めることになります。
・親権と監護権の違い
・親権者変更調停
・養育費算定表の使い方 ・養育費算定表に基づいた計算機 ・面接交渉
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期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
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