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養育費の支払は長期に及びます。
そのため、不払いのトラブルも実際に少なくありません。
養育費について話し合いがついたら、必ず、その内容を文書にしておきましょう。
文書には、支払の期間、金額、支払方法を明記します。
文書は、できるだけ強制執行の効力がある公正証書にするようにしましょう。
公正証書にしておけば、後で支払が滞っても、裁判を起こすおとなく相手方の給料や財産を差し押さえるなどの強制執行ができます。
・親権と監護権の違い
・親権者変更調停 ・養育費算定表に基づいた計算機 ・面接交渉
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期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
子どもの福祉を最優先に・・・
いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。 |
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