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面接交渉権は、法律に明文化されていない権利です。
しかし、子供を引き取った側は、別れた相手とは会わせたくないと思っていても、理由なく子供との面会を拒否することは認められていません。
ただ、相手が子供と会うことが子供の福祉にとって害がある場合は、面接の拒否や制限をすることができます。
面接を拒否できる一例としては下記のような場合です。
・相手が暴力を振るう。
・養育費を支払う義務と能力があるのに支払わない。
・子供に一方の親の悪口を言う。
・勝手に連れ去るおそれがある。
・子供が面会を嫌がる。・・・など。
会わせない理由を説明して面接の拒否を申し入れても相手が納得しないときがあると思います。
そのような場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に面会拒否の調停を申し立てます。
また、以前取り決めた面接交渉権の内容を変更したい場合も、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では調査官が子供の生活状況や精神状態、意思などを調査して、こどもにとって適正な取り決めができるよう話し合います。
調停が終わると審判に移行します。
・面接交渉
・離婚判例
・面接交渉調停
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