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◎未成年の子どもがいるときの決め事
離婚するとき、未成年の子どもがいる場合には、子どもの福祉を最優先に、決めておかなければならないことがたくさんあります。
例えば・・・
・父母のどちらが親権者になるのか。
・子どもを引き取らない側は、養育費の支払いとその額はどうするのか。
・離婚後の子どもの戸籍と子どもが名のる姓はどうするのか。
・子どもを引き取らない親と子どもとの面会はどのようにあうるのか。
などの点です。
◆面接交渉権
離婚して子どもと離れて暮らす親にも養育の義務があるのと同時に、親子として面会したり電話で話すなど、といった交流する権利があります。
これを、「面接交渉権」といいます。
離婚後も子どもと面会などが行われるように、離婚する前に、どのくらいの回数で、どのような形でなど、面会する方法を決めておきます。
詳しくは・面接交渉権についてをご覧ください
・面接交渉
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