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調停離婚・審判離婚・判決(裁判)離婚・和解離婚で養育費の支払いについて取り決めがある場合は、家庭裁判所の「履行勧告」「履行命令」制度を利用します。
◆履行勧告
履行勧告を裁判所に申し出ると、裁判所が支払い状況を調査し、相手方に支払うように説得したり勧告します。
申出に費用はかかりません。
これは相手にプレッシャーをかける意味はありますが、これといった法的な強制力はありません。
◆履行命令
勧告受けても支払われない場合は、裁判所が期限を決めて支払を命じるのが履行命令です。
法的な強制力はないのですが、相手方が支払わない場合は10万円以下の過料が課せられます。
・養育費請求調停
・養育費算定表の使い方 ・養育費算定表に基づいた計算機
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期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
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