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離婚するとき未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合は、親権者を決めなければなりません。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。
「身上監護権」とは、未成年の子どもを監護(日常の世話やしつけ)・教育する権利と義務です。
「財産管理権」とは、子どもの財産を管理し、その他財産に関する法律行為(契約などを代理することなど)を行う権利と義務です。
親権には、他に下記の内容も含まれます。
・子どもの住む場所を指定する。
・親は必要な範囲内で子どもが悪いことをしたときに、いましめたり罰を与える。
・子どもが仕事をするときに、判断してそれを許可する。
通常は子どもを引き取った親が親権者となり、日常的な世話、教育を行います。
通常は、親権者と監護者が同一となります。
・親権と監護権の違い
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子どもの福祉を最優先に・・・
いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。 |
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