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連れ去られた子供を、できるだけ早く取り戻したいと思うのは当然のことだと思います。
このような時には、「子の引渡し」審判の申し立てとともに「審判前の保全処分」を申し立てます。
「審判前の保全処分」が認められると、審判を待つことなく、申立人に「子供を仮に引き渡すように」という命令が(保全処分)が下されます。
審判前の保全処分には、間接強制をつけることもできます。
これは、子供を引き渡すまで、「一日につき00円を支払え」、という金銭的な負担を与えるものです。
・子の引渡し調停
・審判前の保全処分について
・法律関連用語「人身保護請求」
・子の引渡請求に関する最高裁判決の一覧表
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