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◆親権者変更の届出
親権者変更が確定したら、確定した日から10日以内に、市区町村役所の戸籍係に、「親権者変更」を届け出ます。
親権者と監護者を別々に決めていた場合で監護者を変更したいというときには、当事者の話し合いのみで決めることが可能です。
◆親権の喪失
親権者の親が責任を果たしていない場合は、家庭裁判所の審判手続きによって、親権を喪失させることもできます。
たとえば、子どもを虐待しているとか、世話をしていない、また、子どもの財産を不当に処分してしまった、などの親権を乱用した場合や、酒やギャンブルにのめりこんでいるような場合です。
親権喪失の申し立ては子どもの親族、検察官、児童相談所所長などが行います。
・親権と監護権の違い
・親権者変更調停 ・養育費算定表に基づいた計算機 ・面接交渉
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親権者 |
父母のどちらが親権者になるのか |
養育費 |
子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 |
子供の戸籍と姓 |
離婚後の子供の戸籍と名のる姓 |
面接交渉権 |
子供と別れて暮らす親がどのようにして交流するのか |
子どもの福祉を最優先に・・・
いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。 |
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