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 離婚後に、親権者を変更したくなるときもあると思います。
 しかし、そういう状況になったとしても、父母の話し合いだけで勝手に変更することはできません。
 
 
 それは、父母の都合によって簡単に親権者を変更することができると、そのたびに子どもの生活環境が変わってしまうからです。
 それを防ぐためにも親権者の変更は簡単にできないことになっています。
 
 
 どうしても親権者の変更を求めたいときは、家庭裁判所に「親権者変更」の審判または調停の申し立てをする必要があります。
 申し立ては子どもの父母のほか、祖父母や叔父・叔母などの親族でもできますが、子ども自身からはできません。
 
 
 
 
 ・親権と監護権の違い
 ・親権者変更調停
 ・養育費算定表に基づいた計算機
 ・面接交渉
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| 親権者 | 父母のどちらが親権者になるのか |  
| 養育費 | 子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 |  
| 子供の戸籍と姓 | 離婚後の子供の戸籍と名のる姓 |  
| 面接交渉権 | 子供と別れて暮らす親がどのようにして交流するのか |  
 
                    
                      
                        | 子どもの福祉を最優先に・・・ いつごろからか、離婚するときどちらが親権者になるかでもめたり、離婚後に養育費が支払われなかったりなどのトラブルが増えています。
 
 
 離婚にまつわる子どもの問題を考える時に最も重要なのは「子どもの福祉」という視点です。
 
 
 離婚によって子どもが受ける影響はとても大きいものなのです。
 離婚後も、子どもが肉体的にも精神的にも健やかに成長するし、幸福に暮らすことができるようにするためには、どのような選択がいいのかを第一に考えるようにしましょう。
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