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離婚時に養育費について取り決めをしてあるにもかかわらず、支払が滞ったときには、まずは内容証明郵便や電話などで、支払の催促をします。
それでも支払われない時には、取り決めの状況によって対処法が違ってきます。
協議離婚で離婚協議書は作ったものの公正証書にしていないときは、強制執行ができませんので、まず、相手の住所を管轄する家庭裁判所に「養育費請求」の調停の申し立てを行います。
調停で解決できない時は、自動的に審判に移行されます。
調停や審判で解決すると、「調停調書」「審判書」が作成され、その後、支払がない場合には強制執行ができるようになります。
・養育費請求調停
・養育費算定表の使い方 ・養育費算定表に基づいた計算機
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期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
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