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養育費の支払は長期にわたるものなので、さまざまな状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更することが可能です。
養育費の変更については、双方の話し合いで決めることになります。
話し合いがつかないときは、家庭裁判所に「養育費請求」の調停を申し立てます。
◆増額する場合の理由
養育費の増額が認められる正当な理由としては下記のような場合です。
・子供の進学や授業料の値上げによって教育費が増加した時。
・子供の病気やけがで多額の医療費がかかる場合。
・監護者の病気やけがで収入が著しく低下した場合。
・リストラや会社の倒産などで、監護者の収入が低下した場合。
・・・など
◆減額する場合の理由
養育費の減額が認められる正当な理由としては下記のような場合です。
・リストラや会社の倒産、病気やけがなどで、支払う側の収入が低下した場合。
・監護者が再婚や就職で経済的に安定したとき。
・・・など
◆一時金を受け取った場合
離婚時に養育費を一時金で受け取った場合でも、その後、上の増額の場合のような理由で、養育費が必要になったときには、あらためて養育費を請求することが可能です。
・養育費算定表の使い方 ・養育費算定表に基づいた計算機
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期間 |
一般的には成人するまで。高校や大学を卒業するまでのとき
もあります。 |
金額 |
子どもが親と同程度の生活ができることを考慮に入れた額。 |
支払方法 |
月払いで子どもの名義の口座の振り込むことが多い。
状況で一時払いもあります。 |
公正証書 |
離婚後、不払いになったときに強制執行ができるように、
取り決めは公正証書に残す。 |
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