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「子の氏の変更」をした子どもが満20歳になったときには、満21歳になるまでの1年間に、子ども自身が今のままでよいかどうかの選択ができます。
生まれた時の性に戻りたい場合には、戸籍係に届出をすればもどることができます。
子の場合、家庭裁判所の許可は必要としませんので、自分の意思で決めることができます。
そして、元の戸籍に戻るか、自分自身を筆頭者とする新しい戸籍を作るかの選択も可能です。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
・親権者変更調停の申立
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