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 離婚後から300日以内に生まれた子どもは、婚姻中に妊娠したした夫の子と推定されます。
 これはどういうことかというと、離婚後300日以内に生まれた子どもは、実際に父親が違っていたとしても、前夫の子と推定され、出生届を提出すると嫡出子(ちゃくしゅつし)として前夫の戸籍に入るということです。
 
 
 ◆「嫡出否認」の手続き
 生まれてくる子、あるいは生まれた子が前夫との間の子どもでなない時もあると思います。
 そのようなときは、前夫が家庭裁判所に「嫡出否認」の調停の申し立て、または訴えを提起します。
 
 
 調停で当事者同士に「前夫の子どもではない」という合意ができ、家庭裁判所が調査を行って、それが事実と認められれば、前夫と生まれた子どもの父子関係は否定されます。
 この申し立ては、子どもが生まれたことを知ってから1年以内にしなければなりません。
 又、一度自分の子であると認めると、この申し立てはできません。
 
 
 ・嫡出否認調停
 ・嫡出子!非嫡出子とは
 ・離婚後300日問題
 ・民法第772条 - Wikibooks
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