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子どもが満15歳未満の場合、親からの「子の氏の変更許可」申し立ては、親権者(法定代理人)でなければ行うことはできません。
離婚したときに親権者と監護者に分けて、監護者が子どもを養育しているときには、監護者からの申し立てはできません。
親権者でない親が「子の氏の変更」を希望する時は、親権者に申し立てをしてもらう必要があります。
この申し立てを親権者がうけてくれないときは、変更することができません。
どうしても、申し立てをしたい場合は、まず先に「親権者変更の調停」の申し立てを行い、親権者の変更が認められてからということになります。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
・親権者変更調停の申立
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