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男性の場合は離婚しても、その後すぐに再婚をすることができます。
しかし、女性の場合は離婚後6ヶ月経過しないと再婚することはできないのです。
これは民法772項2条に、「離婚の成立の日から2百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と明記されていているからです。
要するに、子の期間に出産した場合、前夫と再婚相手の両方が父親と推定されてしまうことを防いでいるのです。
・親子関係不存在確認調停
・親権者変更調停
・嫡出否認調停
・嫡出子!非嫡出子とは
・離婚後300日問題
・民法第772条 - Wikibooks
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