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父親が親権者になって子供と生活する場合は、姓も戸籍も変わりませんから特に問題はありません。
しかし、母親が親権者になっていっしょに生活する場合、母と子の戸籍や姓が異なると、社会生活に支障をきたすことがあります。
親権者である母親が子供を自分の姓、同じ戸籍にしたいときは、下記のような手続きが必要です。
・離婚の際に、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る。
・家庭裁判所に、子供の氏の変更許可を得る手続きをとる。
・変更許可を得たら、子供を母親の戸籍に入籍する。
母親が離婚前の姓を選択し、子供と同じ姓を名のっているときも、手続きは一緒です。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
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