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子どもの姓を変更するには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、審判の申し立てを行います。
申立人は子ども自身になります。
子どもが満15歳未満の場合は法定代理人(親権者が一般的)が申し立てを行います。
申し立てには、子どもと父又は母(子どもの戸籍が移る側)の戸籍謄本1通と手数料として800円の収入印紙のほか、連絡用の切手代金が必要です。
家庭裁判所より子の氏の変更許可を得たら、家庭裁判所の審判書の謄本を添えて、市区町村役所の戸籍係に入籍届を出します。
子どもが満15歳以上であれば子ども自身が、満15歳未満であれば申立人(親権者)が行うことになります。
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