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子どもを自分の戸籍に入れている母親が再婚したとき、母親と再婚相手は新しい戸籍は作りますが、子どもは再婚前の母の戸籍のままです。
また、再婚により母親の姓が変わっても、子どもの姓は変わることはありません。
子どもを母親と同じ戸籍に入れるには、再婚相手と子どもの養子縁組をします。
養子縁組をすると、子どもは母親と再婚相手の戸籍に入りますので、同じ姓になります。
また、再婚相手の嫡出子と同じ扱いになりますので、義父の財産を相続することもできます。
◆養子縁組の方法
通常、未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可を必要としますが、配偶者の連れ子を養子にする場合は、許可は必要ありません。
そのかわり、成人2名の証人が必要です。
届出は子供か再婚相手の本籍地、または住所地の市区町村役所の戸籍係に「養子縁組届」を提出します。
・親子関係不存在確認調停
・親権者変更調停
・嫡出否認調停
・嫡出子!非嫡出子とは
・離婚後300日問題
・民法第772条 - Wikibooks
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