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◆親子関係不存在確認
離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の出張などで、妻が妊娠する可能性がないことが客観的に明らかな時は、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停の申し立てを行えます。
申し立ては父母、子ども自身、実の父が行うことができます。
この申し立てには期限はありません。
◆親権者
離婚後に生まれた子の親権者は母親になりますが、父母の協議によって変更することも可能です。
母親が親権変更に応じない場合は、父親は、家庭裁判所に「親権者変更」の調停の申し立てをします。
・親子関係不存在確認調停
・親権者変更調停
・嫡出否認調停
・嫡出子!非嫡出子とは
・離婚後300日問題
・民法第772条 - Wikibooks
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