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女性は、離婚後6ヶ月は再婚することはできません。
それは、離婚後すぐに再婚し、この期間に生まれた子どもは、前夫と再婚相手の両方が父親と推定されてしまうからです。
しかし、下記のような場合であれば再婚することができます。
・離婚前に妊娠していた場合で、離婚し再婚禁止期間中に出産した場合。(民法733条2項)
・前夫と再婚する場合。
・夫の3年以上生死不明を理由として離婚判決を受けた場合。
・親子関係不存在確認調停
・親権者変更調停
・嫡出否認調停
・嫡出子!非嫡出子とは
・離婚後300日問題
・民法第772条 - Wikibooks
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