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旧姓にもどったあとに届出期限の3ヶ月以内を過ぎて、やはり結婚時の姓を名のりたい、と思うこともあると思います。
このようなときは、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
また、離婚時には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して結婚時の姓を選択したあと、しばらくしたら旧姓にもどりたい、と思うときも同じく家庭裁判所の許可が必要です。
離婚時に選択した姓を変更するには、「氏の変更許可」を申し立てて、認められなければなりません。
一般的には、姓の変更は社会的な影響が大きいので、やむをえない状況でなければ認められません。
しかし、離婚の場合は比較的認められやすいようです。
◆申し立て方法
「家事審判申立書(氏の変更)」を申し立て人の住所地の家庭裁判所に提出します。
申立書には、「氏を変更しないと、社会生活において著しい支障をきたす理由」を記入します。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
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