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結婚によって姓が変わった側は、離婚によって元の姓にもどるのが原則です。
しかし、姓を変更することで、日常に支障をきたしたり、不利益が及ぶようなときもありますので、離婚後も姓(氏)を変えたくないときは、結婚している時の姓を続けて名のることができます。
離婚前の姓を名のるためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出人の住所地または本籍地の市区町村役所の戸籍係に提出します。
このときの提出期限は離婚後3ヶ月以内です。
この期間内であれば、理由を問われることもありませんし、相手に同意を求める必要もありません。
用紙は役所にありますので、離婚届を提出する際に一緒に出せば手間が省けます。
本籍地以外に届け出る場合は戸籍謄本が必要ですが、離婚届と同時に提出する場合は戸籍謄本は必要ありません。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
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