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両親が離婚して、一方が戸籍をぬけても、父母のいずれかが親権者になっても、子供の戸籍は変わりません。
母親が親権者となって子供を引き取った場合、母親は旧姓に戻り、新しい戸籍を作っても、子供は父親を筆頭者とする戸籍のままで、姓も変わりません。
子供の戸籍の記載事項に「父母が協議離婚をし、親権者を母とする」ということが記されるだけです。
また、母親が離婚時に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、離婚前の同じ姓を名のった場合、母親と子供の姓は同じですが、戸籍上は別々となります。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
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