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離婚した後は旧姓にもどることが原則です。
しかし、婚姻中の姓を続けて名のることも可能です。
結婚前の戸籍にもどると、姓も自動的に旧姓にもどりますが、新しく自分の戸籍を作る場合は、どちらの姓を名のるかという選択ができます。
離婚届には、離婚により戸籍を抜ける側が、離婚後、結婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍を作るのか、これを記入する欄があります。
そのため、戸籍と姓をどうするかは、離婚前に決める必要があります。
・だれも教えてくれない戸籍の話(離婚)
・離婚後の姓
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