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母親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をすると法律上の親子関係が成立することになります。
子どもが未成年の場合、再婚相手には子どもを扶養する義務が生じます。
だからといって、前の夫、つまり子どもの実の父親の扶養義務がなくなるということはありません。
子どもの母親の再婚を理由に、実の父が養育費を支払わなくてもよい、という理屈にはならないのです。
ただし、再婚によって母親の経済状況が安定したなど、状況の変化によっては養育費の減額を求めることは可能です。
・親子関係不存在確認調停
・親権者変更調停
・嫡出否認調停
・嫡出子!非嫡出子とは
・離婚後300日問題
・民法第772条 - Wikibooks
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