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離婚の際慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
これは、夫婦のどちらかからと限定したものではなく、離婚の原因を作った側から請求することになります。
◆離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料
離婚の慰謝料には、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の2つの要素があります。
配偶者の不貞、悪意の遺棄、暴力など、離婚の原因となった違法・不法行為そのものによってこうむった精神的苦痛に対するものが「離婚原因慰謝料」です。
離婚をせざるをえなくなったことによって、こうむった精神的苦痛に対するものを、「離婚自体慰謝料」といいます。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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