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衣食住の費用、医療費、子どもの教育費などといった、結婚生活を送るうえでかかる費用を婚姻費用といいます。
夫婦には、この婚姻費用を分担する義務があります。
妻が専業主婦で収入がない場合や、夫より収が少ない場合は、夫は生活費を渡さなければなりません。
もし、夫が生活費を渡さないようなときは、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の請求ができます。
◆離婚が前提でなくても可能
相手が話し合いに応じない時や、話し合っても合意に至らない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担」を求める調停を行います。
この調停は、離婚するか否かにかかわらず申し立てることができます。
家庭裁判所の調停では、夫婦の資産や収入、支出などについて双方から話を聞いたり、解決策を提示したりしながら話し合いで決めます。
婚姻費用は請求した時点から支払ってもらえませんので、できるだけ早く申し立てをしたほうが良いと思います。
話し合いがまとまらず、調停が不成立に終わると自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定することになります。
・婚姻費用算定表に基づいた計算機
・婚姻費用の分担請求調停の申立書
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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「民法・760条」
・夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
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