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協議離婚や調停離婚では、弁護士に依頼しないで離婚を成立させることも可能です。しかし、問題が複雑なときや、協議が平行線をたどるようなときは、できるだけ離婚をスムーズに解決するために、弁護士に相談して見ることも必要です。
全国の市区町村では無料法律相談を開設していますが、これは法律全般のことであり、離婚が得意な弁護士にあたるとは限りません。
費用はかかるのですが、各地の弁護士会を通じて、弁護士を紹介してもらうというのも一つの方法です。
◆弁護士費用の仕組み
弁護士に依頼した時の費用は、主に下記のようなものです。
@「着手金」事件を依頼した時に支払うお金。
A「報酬金」事件が終了したときに支払うお金。
B弁護士の交通費や通信費、訴状手続きの費用などの実費。
報酬金は全面勝訴の場合と部分的な勝訴の場合で金額が違ってきます。
全面的な敗訴のときは、原則として支払う必要はありません。
弁護士費用は、内容の複雑さ、相手方へ請求する財産分与や慰謝料の額など、さまざまな要因で異なります。
料金の目安としては、過去に日弁連が行ったアンケートによると、離婚調停の依頼が、着手金20〜30万前後、報酬金が20〜50万前後となっているようです。
離婚訴訟からの依頼は、着手金・報酬金、それぞれ20〜50万前後です。
・弁護士報酬(費用)
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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