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財産分与については、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
財産をどのような割合で分けるのか、金額はいくらにするのか、又不動産や動産はどのように分けるのか、などについて話し合いをします。
話し合いがまとまったら、内容を公正証書にしておきましょう。
話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停の中で財産分与についての話し合いを進めます。
調停が不成立に終わった場合、通常は離婚訴訟へ、場合によっては審判へと進みます。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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