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離婚の際慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
これは、夫婦のどちらかからと限定したものではなく、離婚の原因を作った側から請求することになります。
◆公正証書と内容証明郵便
慰謝料の請求は相手と話し合うことが可能なら、当事者同士や弁護士を代理人として話し合います。
話し合いがまとまったら、取り決めた内容を公正証書に残しましょう。
話し合いがむずかしいようなときは、「慰謝料を請求する」内容の文書を内容証明郵便で送るようにします。
この、内容証明郵便のメリットは請求の証拠が残ることと、相手に精神的なプレッシャーを与えることですが強制力はありません。
文書の内容は弁護士や司法書士に作成を依頼することができます。
◆調停と訴訟
話し合いがまとまらないときや、相手が応じない場合は、家庭裁判所に「慰謝料請求」の調停の申し立てをすることができます。
相手が合意すれば調停調書を作成します。
調停調書には執行力がありますから、相手が支払わない時は強制執行の手続きがとれます。
また、第三者への訴訟は調停を経なくても提起できます。
すでに離婚訴訟を起こしているときは、第三者への慰謝料請求の訴訟も一緒に起こすことができます。
第三者のみへの慰謝料請求は、第三者の住所地の簡易裁判所か地方裁判所に提訴します。
慰謝料の額が140万円以下のときは簡易裁判所で、超える時は地方裁判所に訴状を提出します。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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