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離婚調停の最中、相手側が財産をかってに処分してしまうことも時々あるようです。
財産分与や慰謝料の請求時には、財産がなくても支払うことができない、などという状況になることがあります。
相手が勝手に財産を処分してしまうおそれがあるときは、家庭裁判所に財産分与や慰謝料を請求する審判の申し立てをした上で、財産の処分を禁止を求める、「審判前の保全処分」を申し立てましょう。
この申し立てには、緊急性、必要性の証明が必要です。
「審判前の保全処分」には執行力がありますので、家庭裁判所が必要性を認めた場合は審判を待たずに、財産の仮差し押さえ、仮処分、財産の管理者の選任などを命じます。
調停の手続きが終わる前に、「調停前の仮の措置」の手続きを申し立てることもできますが、これには執行力がありません。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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