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◆不動産の名義変更(所有権移転)
登記手続きは不動産が所在する地域を管轄する地方法務局(登記所)で行います。
財産分与などの取り決めで不動産を受けることになったら、公正証書などの文書にしましょう。そのときに、「登録済権利証」や相手の印鑑証明を受け取っておきます。
登記の手続きは専門家(司法書士)に依頼すると、安心ですしスムーズにいきます。
◆登記手続きに必要な書類
登記手続きに必要な書類は、「所有権移転登記申請書」「固定資産評価証明書」、不動産分与を証明する「離婚協議書」「調停証書」「判決の謄本」など、他に「譲渡者の印鑑証明」「譲渡される側の住民票」「登記済権利証」などです。
司法書士に依頼する時は、他に委任状が必要です。
◆借地・借家の名義変更
借地に建てられた相手名義の建物を取得した時は、借地権の譲渡になるので地主に申し出て借地権の名義変更を行います。
この場合、建物の所有名義は変更する必要はありません。
相手の名義で借りていた建物・土地に、もう一方が離婚後も住み続けるときも同様です。
・慰謝料、財産分与額一覧表
・離婚時の財産分与と税金
・不動産に関する税金
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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