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離婚に伴って発生するお金の問題には、「財産分与」、「慰謝料」、「養育費」があります。
本来は、離婚前にこれらのことについて取り決めをするのですが、取り決めをしなくても離婚は可能です。
しかし、離婚後にお金の話し合いをまとめるのは困難ですから、公開しないためにはできるだけ離婚前に取り決めをしておくことが必要です。
◆慰謝料
離婚には慰謝料がつきものと感じますが、慰謝料は離婚の際に必ず発生するものではありません。
離婚の慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。そのため、結婚生活が破綻した原因が明らかに配偶者にある、という場合でなければ請求することはできません。
慰謝料は配偶者だけでなく、配偶者の不倫の相手など、離婚の原因を作った第3者にも請求することができる場合もあります。
しかし慰謝料には時効があります。
請求できるのは離婚成立後3年以内となります。
◆慰謝料の相場
離婚に伴う慰謝料の相場は、離婚の慰謝料ってどのくらいが相場なの?を参考にしてください。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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