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離婚の際慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
これは、夫婦のどちらかからと限定したものではなく、離婚の原因を作った側から請求することになります。
◆離婚後の慰謝料請求
慰謝料の請求が離婚後になってしまうこともあると思います。
離婚後に、相手と協議できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすことになります。
(下記・参考資料参照)
◆慰謝料の時効
慰謝料には時効があります。
時効は離婚成立から3年ですから、離婚後に慰謝料の交渉をするようなときは注意しなければなりません。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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