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離婚の際慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
これは、夫婦のどちらかからと限定したものではなく、離婚の原因を作った側から請求することになります。
◆当事者同士が話し合う
慰謝料の金額やその支払方法には特に決まりはありません。
金額は精神的苦痛の度合いや相手の資産、収入などに応じて夫婦で決めることになります。
話し合いでは、金額、支払方法、支払の期限などを決めます。
協議離婚の場合、話し合いで取り決めた事項は、必ず文書にしておくことが必要です。
文書は、「執行認諾文言付公正証書」にしておけば、支払が滞ったときに強制執行の手続きがとれます。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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