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慰謝料も財産分与も金銭で支払われるときは、支払う側にも原則として税金は課せられません。
ただし、分与で得た財産が、さまざまな事情を考慮してもなお、かなり多い、多すぎると判断された場合には、その多すぎる部分に「贈与税」が課せられることがあります。
この場合の分与された財産は、現金でも不動産などでも同じです。
家や土地などの不動産や、株式など、評価価格が変動する財産を分ける場合には、支払う側にも受け取る側にも税金が課せられます。
・慰謝料、財産分与額一覧表
・離婚時の財産分与と税金
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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