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◆夫婦がともに協力して取得した財産
財産分与の対象となる財産は、「婚姻中に夫婦が協力し合って築いた共有財産のすべて」です。
一般的には、現金・有価証券・預貯金・不動産・車・家財道具、などです。
これは、夫婦一方の名義であっても、教諭財産とみなされるものが含まれます。
◆退職金・年金・保険金
離婚時に、すでに支払われている退職金も婚姻期間に対応する部分について対象になります。
また、将来支払われることが確定している退職金も同様に対象になります。
年金も当然対象になります。
離婚前に満期が来た保険金は対象になります。
満期が来てない保険は、解約返戻金の額を入れます。
◆骨董・美術品
骨董品・美術品・宝石・着物・ブランド品、などは対象になります。
◆受託ローンや借金
住宅ローンや借金など、夫婦で共同生活や共有財産を取得するために生じたマイナスの財産(消極財産)は対象になります。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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