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離婚に伴って発生するお金の問題には、「財産分与」、「慰謝料」、「養育費」があります。
本来は、離婚前にこれらのことについて取り決めをするのですが、取り決めをしなくても離婚は可能です。
しかし、離婚後にお金の話し合いをまとめるのは困難ですから、公開しないためにはできるだけ離婚前に取り決めをしておくことが必要です。
◆婚姻費用とは
「婚姻費用」とは、衣食住費、医療費、教育費など、結婚生活を送るうえでかかる生活費のことです。
夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。
配偶者に収入がなかったり、少ないような場合は、収入のある側は、生活費を渡さなければならないのです。
離婚に至るまでの期間に、扶養するべき家族の性格費を支払わなかった場合、婚姻費用として請求することができます。
この婚姻費用というのは、別居、同居にかかわらず請求することができます。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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