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離婚のときは、夫婦が結婚している間に協力して築き、維持してきた財産を夫婦それぞれに分け合います。
民法には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とあります。(768条1項)
財産分与は離婚に至る諸問題の中でも、もめることが多く、解決がつかずに、なかなか離婚ができない夫婦もいるのです。
財産分与には、精算的財産分与と不要的財産分与の2つの意味がありますが、主となるのは精算的財産分与です。
また、慰謝料と財産分与は別の性質のものですが、慰謝料の取り決めがない場合や、十分に考慮されていないときは、慰謝料を含めて財産分与を行う時もあります。(慰謝料的財産分与)
離婚前の婚姻費用の生産ができていないときは、過去に支払われなかった婚姻費用も含めて財産分与を行うこともあります。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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