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ローン付不動産を分与する方法は、不動産の名義、ローンの名義、残高、不動産の時価によっても違いますが、下記のような方法があります。
@所有権を取得した額がローンの返済。分与の差額があれば現金で支払う。
A売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける。
B所有権を取得しなかった側がローンの返済をする。
◆取得した側がローンの返済をするときの問題点
上記@の場合、マンションの時価が3000万でローンが1500万残っているとすると、1500万が分与の対象になります。
分与の割合が半分ずつであれば、取得する側は、相手に750万を現金などで払います。
取得する側がローンの名義人でなければ、ローンの名義の変更をしなければなりません。
変更には、債権者(金融機関など)の承諾が必要で、ローンの支払能力がなければ変更はできなくなります。
◆売却して精算したとき
上記Aは不動産の時価よりもローンの残高があるばあいは、売却しても債務が残ることになります。
この債務が財産分与の対象になります。
◆取得しなかった側がローンを支払う
Bですが、たとえば妻に不動産の名義を変更し、ローンの名義人である夫が離婚後もローンを払い続ける、という形も場合によっては考えられます。
ただ、この場合は離婚後もローンを払い続けることができるか、という心配もつきまといます。
もし、支払われなくなったときは、夫から妻にローン分を支払う形にして、取り決めを公正証書にしてあれば強制執行もできますが、差し押さえる財産がないときは支払ってもらえません。
その他の方法としては、不動産の名義をそのまま変更せず、ローンも払い続け、賃借権を設定して妻が住み、家賃を払うという方法もあります。
しかし、この場合もローンの不払いや売却の危険性が残ります。
・財産分与請求調停
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