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衣食住の費用、医療費、子どもの教育費などといった、結婚生活を送るうえでかかる費用を婚姻費用といいます。
夫婦には、この婚姻費用を分担する義務があります。
妻が専業主婦で収入がない場合や、夫より収が少ない場合は、夫は生活費を渡さなければなりません。
もし、夫が生活費を渡さないようなときは、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の請求ができます。
◆婚姻費用算定表
婚姻費用の算定は、東京と大阪の裁判官が共同研究の結果、作成した「婚姻費用算定表」というものが、広く活用されています。
下記の「参考資料」をご覧ください
・婚姻費用算定表に基づいた計算機
・婚姻費用の分担請求調停の申立書
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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「民法・760条」
・夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
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