|
財産の勝手な処分を防ぐためには、一般の債権回収と同様、地方裁判所に「民事保全」の申し立てをするという方法もあります。
民事保全では、裁判所が必要性を認めた場合、調停や裁判が決着する前に、不動産や預貯金などの財産の仮差し押さえ、仮処分の命令が下されます。
ただし、民事保全を申し立てるには下記のことが必要です。
・申し立てを行える権利者であること。
・法的な離婚の原因であること。
・保全手続きが必要な客観的な理由があり、それを証明できること。
・保証金を必要とする。
申し立てが可能かどうかの判断や手続きなどは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するほうが良いでしょう。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
スポンサードリンク
慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
スポンサードリンク
|
|
|