|
◆特有財産
結婚前から所有しているものや、結婚前に貯めていた貯蓄、結婚後、父母などから相続したり、強訴された財産などは個人特有のもので、「特有財産」として対象になりません。
夫婦共働きで、結婚生活に必要な費用を収入に応じて分担して、それ以外の収入は各人名義の財産としていた場合、各人名義の財産も対象にはなりません。
◆洋服やアクセサリー、など
洋服やアクセサリー、時計、バック、あど、日常生活で単独で使用しているものは対象になりません。
ただし、高額な時計や宝石など、その取得や維持に他方が寄与しているといえる場合は対象になります。
◆結婚前や個人の借金
結婚前から借金や、ギャンブルや浪費によって作った借金は財産分与の対象になりません。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
スポンサードリンク
慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
スポンサードリンク
|
|
|