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住宅ローンなどが残っている不動産の場合は、評価額が複雑になります。
ローン付不動産の評価額は、不動産の時価(評価時の取引実勢価格)から、残っているローンの額を引いた額とするのが通常です。
たとえば、時価3000万のマンションでローンが1000万あるときは、3000万からローンの額を引き、残った額が財産分与の対象になります。
又、評価時期までに返済した元金充当分を分与の対象とする考え方もあります。
これは、時価3000万のマンションだとしたら、離婚時までに返済したローンのうち元金充当額が2000万であれば、2000万が分与の対象になります。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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