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◆財産分与の請求期限とは
財産分与の請求は離婚後であっても特に問題ありません。
しかし、請求の期限があります。
離婚成立後2年を経過すると、請求の権利を失いますので注意が必要です。
◆財産分与の意味・まとめ
扶養的財産分与 |
離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味での分与を行う。 |
精算的財産分与 |
夫婦が結婚している間に協力して築き、維持してきた財産、これはしれぞれの貢献度に応じて分け合う。 |
慰謝料的財産分与 |
慰謝料の取り決めがない場合や、十分に考慮されていないときには、慰謝料を含めた分与を行います。 |
婚姻費用の精算 |
離婚前の婚姻費用の生産ができてないときには、婚姻費用も含めて分与を行います。 |
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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