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◆精算的財産分与とは
妻が専業主婦で夫の収入だけで生活していて、預貯金や不動産の名義が夫でったとしても、財産を築き維持できたのは妻の協力(家事労働や内助の功)があったとみなされますので、実質的に財産は夫婦共有のものと考えます。
離婚の際には、この共有財産をそれぞれの貢献度によって分け合います。
たとえ、専業主婦であったとしても共有財産を請求することができます。
◆扶養的財産分与とは
離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味での財産分与です。
財産分与は請求する側の生活状況などを考慮して決められ、生産的財産分与や慰謝料とは別に加算されます。
たとえば、専業主婦であって、なおかつ小さい子どもがいて、離婚後にすぐに仕事につくことができず、収入を得ることができない状況のようなときは、仕事を見つけるまでの生活費を援助する程度の額、期間の財産分与が与えられます。
たとえ、夫婦に旧友財産がないとしても、離婚後の生活が経済的に不安定になる場合は、財産分与を請求できることがあります。
・慰謝料請求調停 ・財産分与請求調停 ・養育費算定表に基づいた計算機
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慰謝料 |
精神的苦痛に対して、離婚原因を作った配偶者に請求する |
養育費 |
子供と別れて暮らす側に支払義務がある |
財産分与 |
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の精算 |
婚姻費用 |
離婚成立まで、別居中の婚姻費用を請求できる |
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